Q.質問です
人事部に配属され2年目となりましたが、この度社内において、各部署の労働時間管理のあり方について検討をすることとなりました。そこで、労働時間についての基礎知識として法規制の概略を知っておきたいのですがその内容はどのようなものなのでしょうか。
A.回答です
労働契約においては、各労働日における始業時刻と終業時刻、休憩時間、休日が定められています。この始業時刻から終業時刻までの時間を「拘束時間」といいます。この拘束時間から休憩時間を除いた時間を「実労働時間」といい、この実労働時間が法規制の対象となります。現在においては、弾力的な労働時間制もありますが、原則としては、1週間で40時間(特例の事業等の場合は44時間)を、1日においては8時間という労働時間の上限を設けて、この上限時間(法定労働時間)を越えて労働させるこを禁止されています。